DVD/BD作成・変換ソフト”Leawo Prof. Media Ultra”のご紹介

Leawo Home Windows

動画のダウンロード

サイトからの動画・音声のダウンロードは、各サイトの利用規約とユーザーの所在国における法律に配慮した上で行ってください。

まず、ソフトウェア起動後の画面から、”YouTubeダウンロード”をクリックするか、ウィンドウ上部のタブからダウンロードをクリックします。

次に、ブラウザが表示されるので、URL欄にダウンロードしたい動画のURLを入力し、Enterキーを押します。

ウィンドウの右側に動画のリストが表示されましたら、お好みの画質の項目を選んでダウンロードボタンをクリックします。

ダウンロードが完了し、効果音が鳴りましたら、ウィンドウ右上にある”ダウンロード完了”ボタンをクリックします。

ダウンロードした動画の項目が表示されていればダウンロード成功です。

項目を右クリックして表示されるメニューより、”ファイルの場所”をクリックするとエクスプローラーで保存された動画のあるフォルダが開きます。

まとめ

シンプルな画面設計で、ボタンなども大きいので操作がしやすさが感じられました。

機能面でも、DVD/BDの作成は、私の環境ではうまく行きませんでしたが、動画変換、動画ダウンロード機能などを使う限り、処理速度も速く、問題ありませんでした。

手順を書く上でも感じられましたが、全体的に使いやすさが光っているソフトウェアだと思います。

以上、最後までお読みくださり、ありがとうございました。

お詫びと訂正:記事の一部に誤った記述がなされていましたことをお詫びして訂正いたします。

訂正前:DVD/BDの作成・コピー

訂正後:DVD/BDの作成

(2021/01/18)

Cinavia解除と著作権法について

本サイトでは、日本国における著作権法に抵触する恐れがある、Leawo Prof. Media UltraのCinavia除去(以下、Cinavia解除とします)機能を使用しないことを強くお勧めします。

以下の引用は、Cinavia解除(技術的保護手段の回避)に関係していると本サイトが判断した、日本国における著作権法の条文の一部です。

なお、条文は本サイトが抜粋したものであり、日本国における府庁またはその関係団体が作成したものではありません

(私的使用のための複製)

第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

(省略)

 技術的保護手段の回避(第二条第一項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変その他の当該信号の効果を妨げる行為(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約によるものを除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすること(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)をいう。第百十三条第七項並びに第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合

出典:著作権法 | e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048_20210101_502AC0000000048&keyword=%E6%8A%80%E8%A1%93%E7%9A%84%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E6%89%8B%E6%AE%B5)をもとにmuralnotes.comが作成

第百二十条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 技術的保護手段の回避若しくは技術的利用制限手段の回避を行うことをその機能とする装置(当該装置の部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは技術的保護手段の回避若しくは技術的利用制限手段の回避を行うことをその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化する行為(当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあつては、著作権等を侵害する行為を技術的保護手段の回避により可能とし、又は第百十三条第六項の規定により著作権、出版権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を技術的利用制限手段の回避により可能とする用途に供するために行うものに限る。)をした者

(省略)

 第百十三条第七項の規定により技術的保護手段に係る著作権等又は技術的利用制限手段に係る著作権、出版権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者

出典:著作権法 | e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048_20210101_502AC0000000048&keyword=%E6%8A%80%E8%A1%93%E7%9A%84%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E6%89%8B%E6%AE%B5)をもとにmuralnotes.comが作成

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